こんばんは、最近サイト内を色々といじくりまわしており、失敗するたびにサイトが不安定となっています。申し訳ない・・・。今日は、測量業の許可。申請先等の管轄機関についてまとめてみたいと思います。
測量士補・測量士ともに、択一式No.1法規の問題でよく聞かれますので、参考にしてもらえればと思います。特にここでは、最も混同しやすい国土地理院の長と国土交通大臣への申請内容をまとめます。
国土地理院の長の役割
基本測量の成果管理、測量人材の管理
まず、国土地理院の長へ申請を出さなければならない内容についてみていきましょう。
代表的な条文を挙げてみました。
このように上げていくと、基本測量の成果や測量士・測量士補の申請などに関わっていることがわかります。実際に、国土地理院は自らの役割を、1.データ共有のための標準整備、2.基礎的データの整備と流通、3.空間情報活用のための政策誘導を謡っており、条文にも反映されていると思われます。
よって、国土地理院の長は、基本測量の管理や測量人材の管理を担っていると理解しておきましょう。
国土交通大臣の役割
測量の作業方法の管理、測量業者の管理
それでは、次に国土交通大臣が定めること、申請することについてみていきましょう。
おおざっぱに傾向を見ていくと、第34条のような測量方法の規定や第49条のような測量の実施については、国土交通大臣の管轄になっているようにみえます。また、第55条の測量業者の登録についても、国土交通省が申請先です。
よって、国土交通省は主には測量の作業に関わること(作業方法、業者)を管理する役割があると理解しておくと問題を解きやすくなると思います。
基本測量での両者の役割
ただし、基本測量については、国土地理院の長も関わってきますので、両者の役割は整理して覚えておく必要があります。ここでは、国土交通大臣が対象となっている項目だけしっかり覚え、あとは国土地理院の長と覚えておきましょう。以下が国土交通大臣が対象となる事項です。
27条)測量法より
第12条の長期計画、第27条の公告、公表は国土交通大臣が行います。一方で、第27条の測量成果の保管は国土地理院の長が行います
しっかり覚えておきましょう。
まとめ
- 国土地理院の長は、基本測量の管理や測量人材の管理を担っている 。
- 国土交通大臣は主には測量の作業に関わること(作業方法、業者)を管理を担っている。
- 基本測量の中で、国土交通大臣は長期計画、測量成果の公表を担う。ただし、測量成果の保管については国土地理院の長が行う。