測量士・測量士補 分野別解説

【測量士・測量士補】 申請・許可の管轄機関(国土地理院、国土交通省)をまとめてみた。

 こんばんは、最近サイト内を色々といじくりまわしており、失敗するたびにサイトが不安定となっています。申し訳ない・・・。今日は、測量業の許可。申請先等の管轄機関についてまとめてみたいと思います。

 測量士補・測量士ともに、択一式No.1法規の問題でよく聞かれますので、参考にしてもらえればと思います。特にここでは、最も混同しやすい国土地理院の長と国土交通大臣への申請内容をまとめます。

国土地理院の長の役割
基本測量の成果管理、測量人材の管理

まず、国土地理院の長へ申請を出さなければならない内容についてみていきましょう。

・国土地理院の長は、関係行政機関又はその他のものに対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる(第14条)測量法より
・国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。(第26条)測量法より
・国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を補完し、国土交通省令で定めるところによりこれを一般に閲覧に供しなければならない。(第27条)測量法より
・基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。(第30条)測量法より
・測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。(第49条)測量法より

代表的な条文を挙げてみました。
このように上げていくと、基本測量の成果や測量士・測量士補の申請などに関わっていることがわかります。実際に、国土地理院は自らの役割を、1.データ共有のための標準整備、2.基礎的データの整備と流通、3.空間情報活用のための政策誘導を謡っており、条文にも反映されていると思われます。

よって、国土地理院の長は、基本測量の管理や測量人材の管理を担っていると理解しておきましょう。

国土交通大臣の役割
測量の作業方法の管理、測量業者の管理

それでは、次に国土交通大臣が定めること、申請することについてみていきましょう。

・国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。(第27条)測量法より
・国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。(第34条)測量法より
・基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(第46条)測量法より
・測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。(第55条の7)測量法より

おおざっぱに傾向を見ていくと、第34条のような測量方法の規定や第49条のような測量の実施については、国土交通大臣の管轄になっているようにみえます。また、第55条の測量業者の登録についても、国土交通省が申請先です。

よって、国土交通省は主には測量の作業に関わること(作業方法、業者)を管理する役割があると理解しておくと問題を解きやすくなると思います。

基本測量での両者の役割

ただし、基本測量については、国土地理院の長も関わってきますので、両者の役割は整理して覚えておく必要があります。ここでは、国土交通大臣が対象となっている項目だけしっかり覚え、あとは国土地理院の長と覚えておきましょう。以下が国土交通大臣が対象となる事項です。

・国土交通大臣は、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。(第12条)測量法より
・国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。(第
27条)測量法より
・国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。(第27条)測量法より

第12条の長期計画、第27条の公告、公表は国土交通大臣が行います。一方で、第27条の測量成果の保管は国土地理院の長が行います

しっかり覚えておきましょう。

まとめ

  • 国土地理院の長は、基本測量の管理や測量人材の管理を担っている
  • 国土交通大臣は主には測量の作業に関わること(作業方法、業者)を管理を担っている。
  • 基本測量の中で、国土交通大臣は長期計画、測量成果の公表を担う。ただし、測量成果の保管については国土地理院の長が行う。

-測量士・測量士補 分野別解説