次の a ~ eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項を述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。
a. 公共測量とは、その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担を受けて行われる測量(〇)をいい、国又は公共団体から補助を受けて行う測量を含まない(×→含む)。
b. 測量計画機関は、公共測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、関係市町村長(×→関係都道府県知事。第21条の読み替え(第39条))に通知するとともに、インターネット等で公表しなければならない(なお、都道府県知事は、通知を受けた際、遅滞なく、その旨を関係市町村長へ通知しなければならない)。
c. 山林原野等で基本測量を実施するものは、あらかじめ所有者等の承諾を得ることが困難であり、かつ植物又は垣、柵等の現状を著しく損傷しないときは、承諾を得ずにこれらを伐採できる(〇:測量法第17条)。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者等に通知しなければならない。
d. 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとするものは、国土交通省令に定めるところにより、国土地理院の長(〇:測量成果の保管、公開は国土地理院の長、測量成果の公表は国土交通大臣)に申請しなければならない。
e. 基本測量および公共測量以外の測量とは、基本測量及び公共以外の測量(×→基本測量、または公共測量の成果)を使用して実施する測量をいう。
正の内容:赤マーカー、誤の内容:青マーカー
R5年度 測量士 過去問解答
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