こんにちは、3連休いかがお過ごしでしょうか。この業界は、3月が最も忙しく、なかなか更新する時間が取れません。休日に少しでも書き溜めておきたいなと思います。
さて、今日は測量士・測量士補の頻出法規についてまとめていきたいと思います。どちらの試験でも一番初めに必ず出題される問題ですので、確実に正解したいところです。参考にしていただければ幸いです。
(1)測量とは
「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。(第3条)
測量法
測量の定義に関する条文です。地図の調整や写真撮影を含むことをしっかりと頭に入れておきましょう。
(2)基本測量、公共測量、
基本測量及び公共測量以外の測量
「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。(第4条)
「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。(第5条)
一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量。
二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの。
(以下略)「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。(第6条)
測量法で定義されている、測量の種類についてです、特に公共測量の局地的測量、または小縮尺図の調整の部分に関しては、誤りの選択肢にされて出題されることが多いので注意しておきましょう。
(2)-1 公共測量の承認、技術的助言
公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。(第33条)
公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。その計画書を変更しようとするときも、同様とする。(第36条)
一 目的、地域及び期間
二 精度及び方法
公共測量の中で、頻出な条文は以上の2つ。測量作業の届出は、国土交通大臣へ、技術的助言は国土地理院の長へ、と覚えておきましょう。
他の条文でも国土地理院の長と、国土交通大臣が入れ替えられる選択肢が出題されます。その際は、国土交通大臣⇒測量作業、測量業の管理、国土地理院の長⇒測量成果、測量人材の管理と理解しておけば、たいていの選択肢は当たります。こちらの記事もご覧ください。
【測量士・測量士補】 申請・許可の管轄機関(国土地理院、国土交通省)をまとめてみた。
また、第36条の計画書の記載事項は、測量士を受ける方は必ず覚えておきましょう。午後の筆記で高確率で問われます。
(3)測量計画機関、測量作業機関
「測量計画機関」とは、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。(第6条)
「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。(第7条)
測量計画機関が自ら測量作業機関になれるということを問われます。出題頻度はかなり高めです。
(4)測量標の種類、取り扱いなど
「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいう。(第10条)(中略)-3.基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。
何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。(第22条)
基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。(第24条)
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。(第30条)
国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。(第33-1条)
一 申請手続が法令に違反していること。
二 当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。(第37条)
-3. 測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
-4.測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
見てのとおり、一番条文の数が多いです。よって、最もよく出題されます。ポイントだけ以下に列挙します。
- 測量標の種類、3つを確実に覚えること。
- 条文を読むとわかる通り、測量標の管理は、国土地理院の長が行っています。測量標の移動等は、国土地理院の長へ通知と理解すれば、OKです。
- 測量標には、「測量計画機関」の名称を表記する。
- 国土地理院の長が、測量標の使用を承認できない2ケースをしっかり覚える(第33条ー1)。測量士午後の筆記で書かされます。
(5)測量士補、測量士の役割
基本測量又は公共測量に従事する者は、登録された測量士又は測量士補でなければならない。(第48条)
2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。(第49条)
測量士補は、測量士の作成した計画に従い、自ら計画を作成することはできませんので、覚えておきましょう。めちゃくちゃよく出ます。
また、測量士、測量士補の登録先は、国土地理院の長です。測量業の登録は国土交通大臣なので、混同しないようしっかり覚えておきましょう。
(6)まとめ
頻出法規のまとめ。いかがだったでしょうか。いっぱい覚えることがあるように見えますが、体系的に見ていけば、実はあまり多くありません。少し(2)や(4)などが大変かもしれませんが、確実に点数が取れるよう頑張って勉強しましょう。それでは。