次の文は,地理空間情報活用推進基本法(平成 19 年法律第 63 号)における基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。
1.国が保有する基盤地図情報は,原則としてインターネットを利用して無償で提供される(〇:地理空間情報活用推進基本法 第18条)。
2.基盤地図情報に係る項目は,国土交通省令で,測量の基準点,海岸線,道路縁,建築物の外周線などの 13 項目(〇:以下の項目)が定められている。
- 測量の基準点
- 海岸線
- 公共施設の境界線(道路区域界)
- 公共施設の境界線(河川区域界)
- 行政区画の境界線及び代表点
- 道路縁
- 河川堤防の表法肩の法線
- 軌道の中心線
- 標高点
- 水涯線
- 建築物の外周線
- 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
- 街区の境界線及び代表点
3.基盤地図情報は,整備更新を行う際に,その対象地域と隣接地域の境界部においてシームレスに接合される(〇:seamless 繋ぎ目がないように。整備・更新は既存の基盤地図情報の位置を基準に行う)。
4.国土地理院では,基盤地図情報として数値標高モデルとジオイド・モデルを提供しており(〇),数値標高モデルとジオイド・モデルを利用することで,数値表層モデル(×⇒数値表層モデル(DSM)は建物等の高さも含まれたモデルであるため、不適。楕円体高モデルDEHMが適当)を作成することができる。
5.都市計画区域外の基盤地図情報の平面位置の誤差は 25 m 以内,高さの誤差は 5.0 m 以内である(〇:なお、都市計画区域内では、平面位置の誤差2.5m以内、高さの誤差1.0m以内である)。
正の内容:赤マーカー、誤の内容:青マーカー
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R4年度 測量士 過去問解答
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