a. 測量計画機関とは,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を計画する者(〇 基本測量も入る)をいい, 測量計画機関が,自ら計画を実施する場合には,測量作業機関となることができる(〇)
b. 測量業とは,「基本測量」,「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業(〇) をいう。
c. 公共測量は,「基本測量」(〇),「公共測量」(〇)又は「基本測量及び公共測量以外の測量」(×)の測量成果に基 づいて実施しなければならない。
d. 公共測量を実施する者は,当該測量において設置する測量標に,公共測量の測量標であること及び測量作業機関(×⇒測量計画機関)の名称を表示しなければならない。
e. 測量業者としての登録を受けないで測量業を営んだ者は,懲役又は罰金に処される(〇⇒一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)
※赤字:正の内容、青字:誤の内容。
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R1 過去問解答
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