次の文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明 らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1. 「測量計画機関」とは,測量法第 5 条に規定する公共測量(〇)並びに同法第 6 条に規定する基本測量及び公共測量以外の測量を計画する(〇)者をいう。
2. 基本測量の永久標識の汚損その他その効用を害する恐れがある行為を当該永久標識の敷地又はその付近でしようとする者は,理由を記載した書面をもって,国土地理院の長(〇:測量成果等の管理の管轄)に当該永久標識の移転を請求することができる。
3. 測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,当該公共測量に関し観測機械の種類,観測法,計算法などを定めた作業規程を定め,あらかじめ,国土交通大臣(〇:測量作業の管轄)の承認を得なければならない。
4. 測量計画機関は,公共測量を実施しようとするときは,あらかじめ,当該公共測量の目的,地域及び期間並びに当該公共測量の精度及び方法を記載した計画書を提出して,国土地理院の長(〇:測量計画の管轄)の技術的助言を求めなければならない。
5. 測量士補は,測量に関する計画を作製し(×:測量の計画を作成できるのは、測量士だけ。),又は実施することができる。
正の内容:赤字、誤の内容:青字
参考ページ
【測量士・測量士補】 申請・許可の管轄機関(国土地理院、国土交通省)をまとめてみた。
リンク
H29年度 測量士補 過去問解答
No.1 | No.2 | No.3-ab,c | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 |
No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 |
No.17 | No.18 | No.19 | No.20 | No.21 | No.22 | No.23 | No.24 |
No.25 | No.26 | No.27 | No.28 |