次のa〜eの文は,地理空間情報活用推進基本法(平成 19 年法律第 63 号)における基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.基盤地図情報の項目は,国土交通省令で,測量の基準点,海岸線,道路縁,建築物の外周線など,13 項目が定められている(〇:下記の13項目)
- 測量の基準点
- 海岸線
- 公共施設の境界線(道路区域界)
- 公共施設の境界線(河川区域界)
- 行政区画の境界線及び代表点
- 道路縁
- 河川堤防の表法肩の法線
- 軌道の中心線
- 標高点
- 水涯線
- 建築物の外周線
- 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
- 街区の境界線及び代表点
b.国土地理院が作成する基盤地図情報は,基本測量成果である(〇:「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう(第4条)。)。
c.都市計画区域内の基盤地図情報の平面位置の誤差は 5.0 m 以内(×:2.5m以内),高さの誤差は 1.0 m 以内(〇)である。
d.基盤地図情報を整備,更新する場合は,既存の成果がある場合でも,新規で作成することを推奨している(×:既存成果を基準とする)。
e.基盤地図情報を提供しようとする場合の適合すべき規格には,国際標準化機構(ISO)が定めた規格が含まれる(〇:JISX7100シリーズの各規格やISO(国際標準化機構)19100シリーズ の各規格(地理情報に関する国内・国際標準)に準拠していることが必要)。
正の内容:赤字、誤の内容:青字
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R元年 測量士 過去問解答
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