次のa〜eの文は、地理空間情報活用推進基本法(平成 19 年法律第 63 号)における基盤地図情報について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の中から選べ。
a.基盤地図情報に係る項目は、①測量の基準点、②海岸線、③公共施設の境界線、④行政区画の境界線及び代表点、⑤道路縁及び⑥標高点の6項目(×⇒下記13項目)である。
- 測量の基準点
- 海岸線
- 公共施設の境界線(道路区域界)
- 公共施設の境界線(河川区域界)
- 行政区画の境界線及び代表点
- 道路縁
- 河川堤防の表法肩の法線
- 軌道の中心線
- 標高点
- 水涯線
- 建築物の外周線
- 市町村の町若しくは字の境界線及び代表点
- 街区の境界線及び代表点
b.国が保有する基盤地図情報は、原則としてインターネットを利用して無償で提供される(〇:地理空間情報活用推進基本法 第18条)。
c.基盤地図情報として、国土地理院から 5mメッシュ及び 10 m メッシュの数値標高モデルが提供されている(〇:1/2500基盤地図情報、ならびに1/25000の基盤地図情報)。
d.都市計画区域外の基盤地図情報の平面位置の誤差は 25 m 以内、高さの誤差は 5.0 m 以内(〇:なお、都市計画区域内では、平面位置の誤差2.5m以内、高さの誤差1.0m以内である)である。
e.基盤地図情報を整備、更新する場合は、既存の成果がある場合でも、新規で作成することが推奨されている(×⇒基本的には、すでに整備されている基盤地図情報の位置を基準とする。)。
正の内容:赤字、誤の内容:青字
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R3年度 測量士 過去問解答
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